行政書士 おおこうち事務所
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運転代行業認定申請手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
自動車運転代行業認定申請 横浜自動車運転代行業とは 自動車運転代行業とは主として夜間において酔客に代わって自動車を運転し、酔客などをその自動車に乗車させ、 常態として、その自動車には随伴する自動車が随伴し、酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する営業の ことをいいます。 いわゆる運転代行と言われている営業です。 この業務を行うためには、公安委員会の認定を受ける必要があります。 自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。 (実際の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署となります) 申請書及び添付書類を営業所の所在地を管轄する警察署に提出し、欠格要件に該当していないか、申請書類が整っているか等 について審査を受けることになります。 認定の審査に約2ヶ月弱ほどかかり、問題がなければ認定され、認定書が交付されます。 認定を受けようとする場合には、次の点についての確認が必要です。 欠格要件の確認 次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任 自動車運転代行業者は、随伴自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。 また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者も選任しなければなりません。 具体的には営業所ごとに使用する随伴自動車の台数が10台以上19台は1人・・・(以下同様に10台を超えるごとに1人を 加算した人数)の副安全運転管理者を選任しなければなりません。
命じたり、 ドライバーがこれらの違反運転を行っているの知っていながら容認した場合などの処罰 のことを指します。 損害賠償措置 利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置として、国土交通省令で定める基準に 適合する保険の締結が必要となります。 具体的には以下の最低補償額を満たした保険を締結する必要があります。 対人 8,000万円以上(1人につき) 対物 200万円以上(1事故につき) 車両保険 200万円 運転代行業の保険を専門で扱っている業者として 全国運転代行共済協同組合 JD共済 などがあります。 運転者の資格 お客様が同乗する顧客車を運転するドライバーは2種免許が必要です。 随伴者の運転に関しては2種免許は必要ありません。 個人事業の場合 @ 認定申請書 A 申請者の戸籍謄本(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書) B 申請者の登記事項証明書(成年被後見人又は被保佐人とする記録がないもの) C 損害賠償を措置を証する書類(保険契約の締結を証する書面) D 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類 E 随伴用自動車の車検証の写し F 料金表 法人の場合 @ 認定申請書 A 役員全員の戸籍抄本(役員が外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書) B 役員全員の登記事項証明書(成年被後見人又は被保佐人とする記録がないもの) C 法人の定款又はこれに代わる書類 D 法人の登記事項証明書 E 役員の氏名及び住所を記載した名簿 F 損害賠償を措置を証する書類(保険契約の締結を証する書面) G 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類 H 随伴用自動車の車検証の写し I 料金表 認定後に認定を受けた事項に変更があったときには、政令で定める事項を記載した届け出書を提出しなければなりません。 法人の本店住所の変更や名称など、認定証の記載事項が変わり、認定証の書き換えを受けなければならない場合は、 変更の日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、書換え変更の届出を主たる営業所を管轄する警察署に 届け出る必要があります。 (認定所の書換申請手数料は 2,100円 認定書の書換えを伴わない変更(例えば、随伴用自動車の入れ替えや損害賠償措置の更新、随伴自動車の増車、減車、 営業所所在地・名称の変更、法人役員の変更、安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などについては変更届出書 の提出が必要になります。 (変更届出書手数料は必要ありません)
運転代行業の認定申請は当事務所にお任せください
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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